北海道障がい者歯科医療協力医制度について
北海道障がい者歯科医療協力医制度とは
北海道では障がい者歯科医療体制の充実を図るために、障がいのある方々が、より身近な地域で歯科治療を受ける事が出来るように、平成17年度から北海道が北海道歯科医師会に委託し、道内の歯科医師に対して研修を行い、その修了者等を北海道知事及び北海道歯科医師会長が指定したものです。平成27年4月の時点で、291名が協力医として指定を受けています。当院もその協力医として指定を受けております。

心身障がい者の方々の健康を守る
障がいの特性や発達の程度により、診療室に入ることが困難だったり、治療が進まずに回数・時間がかかってしまう、場合により比較的簡単な治療であっても、全身麻酔を行わなければならない場合もあります。虫歯や歯周病は予防可能な病気なので、毎日の歯磨き・甘味の適正な摂取・歯質の強化(フッ素入りの歯磨剤等)の実践とともに、定期的に協力医を受診し、歯科健診や予防処置(フッ化物塗布・シーラント・歯石除去等)を受けるように心がけましょう。当院へお気軽にいらして下さい。
